働いている方が子どもを育てるために、
取得する育児休暇!
今は女性だけではなく、
男性も育児休暇を取ることが
多くなってきました。
ですが、育児休暇中は、
働いていないので給料が出ません。
そうなると、収入が減るので、
経済的に不安になりますね。
そこで利用するのが、
育児休業給付金という制度です。
育児休業給付金を受けるためには、
いくつかの条件があります。
そこで、今回は育児休業給付金について、
支給額や条件などを紹介します。
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育児休業給付金を受けるための条件は?手続き方法と支給額は?
育児休業給付金は、
雇用保険に加入している方が、
育児休暇中(正式には育児休業)に
受給できるものです。
育児休業給付金は、
ただ待っていても支給されません。
そして、支給されるためには、
いくつか条件があります。
まず、育児休業給付金の
支給条件を確認しましょう。
- 育児休業の前の2年間に、1カ月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
- 育児休業期間中、月給の8割以上の金額の給料を勤務先からもらっていない
- 育児休業日数が、支給対象期間中に毎月20日以上ある
- 育児休業後、復職する意思がある
となっています。
雇用保険に入っていれば、
パートやアルバイトでも
育児休業給付金は支給されます。
ただし、育児休業給付金をもらうためには、
手続きが必要です。
手続きは基本的に
勤務先が管轄のハローワークで行います。
ですから、産休前に
必要書類を勤務先に提出してください。
産休前に、
「育児休業給付受給資格確認票」
「休業開始時賃金月額証明書」
の提出が必要です。
そして、育休中に
「(初回)育児休業給付金支給申請書」
を提出します。
その他に、
申請に必要な書類がありますので、
勤務先の担当者と育休前に
必要書類の確認しておきましょう。
赤ちゃんが生まれた後は、
お世話などで忙しくなりますから、
事前確認し早めに準備しておきましょうね。
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育児休業給付金の初回支給額はいくら?支給日は?2回目の支給日は?
では、次に育児休業給付金の申請は
いつするのか?
初回支給日はいつなのか?
一例をあげて確認しましょう。
出産日が、2月1日の場合
2月2日~3月29日(産後56日)は
産休になります。
この期間は申請ができません。
産休が終わると育休となるので、
3月30日~5月30日の2カ月分を、
5月30日以降に申請できます。
申請が確認されると、1週間ほどで、
指定の銀行口座に振り込まれ、
初回の支給日となります。
支給額は、
育休中に給料をもらっていなければ、
働いていた時の給料の67%が支給額です。
給料が20万と場合は、
134.000円が1カ月分の支給額になります。
その2カ月分、
268.000円が初回の支給額となります。
育児休業給金の申請は2カ月ごとですから、
2回目の支給日は、
初回から2カ月後以降となります。
2カ月ごとに申請が必要となります。
また、育休の181日以降
(6カ月後)の支給額は、
給料の50%となりますので、
4回目以降の支給額は減ると考えておき、
やりくりしましょう。
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育児休業給付金の支給日!口座に振込が遅い!振り込まれない時の対処法
次に育児休業給付金の
振り込みが遅い時の対処法を紹介します。
育児休業給付金を支給されるためには、
2カ月ごとに申請が必要です。
申請してから、
およそ1週間後に振り込まれるので、
決まった振り込み日というのはありません。
連休を挟んでいたりすれば、
少し日数がかかることもあります。
また、勤務先の手続き方法の都合で
遅くなるときもあります。
育児休業給付金の申請手続きをするのは、
基本的には勤務先ですので、
自分が「申請書」「必要書類」を
提出していても、勤務先が
ハローワークで手続きしていなければ、
いつまでも振り込まれません。
ですから、振り込みが遅いと思ったら、
まず勤務先に確認しましょう。
勤務先で、すでに手続き済みであれば、
少し待ってみてください。
待ってみて、
全く振り込まれないようであれば、
ハローワークに問い合わせてみましょう。
ご自分で手続きをしている方は、
直接ハローワークに問い合わせてくださいね。
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まとめ
いかがでしたか?
今回は育児休業給付金について紹介しました。
このような手続きは、いろいろと面倒ですよね?
ですが、
申請すればもらえるお金はきちんと確認し、
受給できるようにしましょうね。
わからないことは、
事前に勤務先やハローワークで確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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